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| 資格について | |
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| 不動産鑑定士とは? | 「不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。」 (不動産の鑑定評価に関する法律第3条2) 不動産鑑定士は、ただ不動産の価格を決めるだけではなく、それをどのように利用するかの判断をします。そのため、融資、物件の調査、財産の管理など、不動産の専門家として様々な仕事に携わります。 |
| 資格を取得するには? | 試験合格後、1年間の実務修習を行います。そののち、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録を受けることで、不動産鑑定士となることができます。 |
| 資格取得後は? | 不動産鑑定士の活躍の場は、不動産会社に限りません。さまざまな分野で、その専門知識が必要とされています。 国や都道府県が行う、土地の適正な 価格をー般に公表するための地価公示や地価調査をはじめとして、 公共用地の取得、相続税標準値の評価、固定資産税標準宅地の評価、裁判上の評価、会社の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価など、いろいろな場面でその専門知識が活かされています。 また、不動産に関するコンサルティングも主な業務であり、公共団体や企業、一般の人々に至るまで、その専門知識には幅広いニーズがあります。そのため、公官庁や地方自治体、一般企業で働くだけでなく、不動産鑑定業の登録を受けて独立開業するという道もあります。 |
| 試験について | |
| 試験方式 | 短答式+論文式の2段階で行われます。また、短答式試験の合格は2年間有効です。 |
| 試験科目 | 短答式: 不動産に関する行政法規/不動産の鑑定評価に関する理論の2科目 論文式: 民法/経済学/会計学/不動産の鑑定評価に関する理論(演習問題)/不動産の鑑定評価に関する理論(論文問題)の5科目 |
| 試験免除 | 短答式試験の経済学、民法、会計学に関しては、 ・その科目の博士の学位を授与されている ・3年以上教授もしくは准教授の職にあった ・司法試験、公認会計士試験に合格している 場合に、科目免除が受けられます。 |
| 受験資格 | なし |